成年後見制度とは
判断能力が十分でない高齢者や障がい者の方等の権利や財産を法律的に保護する仕組みです。成年後見人等が、ご本人に代わって財産管理や契約をおこなったり、一緒に考えたりしながら生活を支援します。成年後見制度には、今すぐに制度の利用を必要としている方が対象の法定後見制度と、将来的に制度を利用したい方が対象の任意後見制度があります。
法定後見制度
今すぐに成年後見制度を必要としている方
※すでに判断能力の低下が見られる方はこちらです。
- ご自分の選んだ人を候補者とすることができます
- 候補者が必ずしも後見人となるわけではありません
横浜家庭裁判所
ご本人に必要な支援を考慮し、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを家庭裁判所が選任します。
審判(裁判所の決定)
成年後見人(判断能力が欠けるとき)
法的に財産の管理や手続き契約を行います。必要に応じて、ご本人の契約を取り消します。
保佐人(判断能力が著しく不十分なとき)
重要な契約には保佐人の同意が必要です。定められた範囲で契約や手続き、取り消しを行います。
補助人(判断能力が不十分なとき)
定められた範囲で契約や手続き、取り消しを行います。
任意後見制度
将来的に成年後見制度を利用したい方
※今現在、判断能力に問題のない方はこちらです
- ご自分の選んだ後見人と事前に契約をしておきます
- 判断能力の低下が見られたら、家庭裁判所に申し立てます。
横浜家庭裁判所
ご本人と契約した後見人の仕事が開始される前に任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。
審判(裁判所の決定)
任意後見監督人
任意後見人を監督し家庭裁判所と共にご本人を支援します。
任意後見人
ご本人があらかじめ契約した後見人が、契約内容に基づいて支援します。
