法人後見制度の概要
なんらかの事情により、親族や専門家の方々等、どなたも後見人等をお引き受けできないような場合に限り、藤沢市社会福祉協議会が法人として成年後見人等候補者となることができます。(実際に藤沢市社会福祉協議会が選ばれるかどうかは家庭裁判所の判断となります。)
※藤沢市社会福祉協議会が成年後見人候補者となるかどうかは、外部委員から構成される法人後見業務適正審査会の審査が必要です。
※成年後見人候補者は、ご家族やご親族も候補者となることができます。
※専門職等の第三者後見人を探す方法がわからない場合は、ご相談に応じます。
法人後見業務適正審査会
藤沢市社会福祉協議会が成年後見人等候補者として適当かどうかの審査を行います。また藤沢市社会福祉協議会が成年後見人等として家庭裁判所から選任を受けた後、指導や助言を行います。
権利擁護支援事業
権利擁護の立場から、成年後見制度の申立てが必要な状況であるにもかかわらず、家庭環境、事務能力、経済的な理由等の課題から、家庭裁判所に申立てることが難しい方に対して様々な支援を行います。支援を受けるには一定の条件があります。
詳しくはお問い合わせください。
中核機関
成年後見制度の利用促進を具体的にすすめていくことができるようにふじさわあんしんセンターは、成年後見制度利用促進法に基づく中核機関として、関係機関と連携しながら様々な取り組みを行います。
成年後見制度利用支援事業(市役所が行う支援)
成年後見制度を利用する方のための国と市の助成制度です。成年後見制度を申し立てる際の費用と成年後見人等の報酬を助成します。助成を受けるには収入等一定条件を満たしている必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
担当:藤沢市役所 地域福祉推進課 電話0466-50-3533
市長申立て(市役所が行う支援)
ご家族やご本人等が、何らかの事情で家庭裁判所に申し立てをすることができない場合には、藤沢市が代わって家庭裁判所に申し立てを行うことがあります。一定の調査をお受けいただく必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
担当:藤沢市役所 地域福祉推進課 電話0466-50-3533
